妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
>①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?

離職票の給与明細の記入方法についての質問として回答します。離職票の給与明細には、傷病手当金は記載されません。傷病手当金を受給する以前の月で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月6か月を180で割り、給付基礎日額を計算します。

>②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?

リストラが理由であっても当然失業手当は受給出来ます。会社都合の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば、受給資格を満たします。

但し、退職後は妊娠のため、直ちに失業手当は受給できませんので、「受給期間延長申請」を行います。出産を終了し、労働可能となった時点で、求職の申込と失業手当の受給申請手続きとります。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
失業保険は就職するいしがあり就職が決まったらすぐにでも働ける人に支給されます。よって妊娠、けが、病気などの理由で働けない人には支払われません。ただし手続きをすれば出産がすんで働ける状況になった段階で残っている分はきちんと支払われますよ!
失業保険の延長ってどのようなものですか?
今の会社に正社員で13年勤めています。

例えば・・・今の時点で辞めて直ぐ延長(延期??)手続きをハローワークでして、
パート社員になって、このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらい
ですか?
ちなみに自己都合なので、貰える期間は3ヶ月間だと思います。
>>このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらいですか?

パートで雇用保険に加入するかどうかで異なります。
 雇用保険に加入するなら、特に期限はありません。パートの退職後に基本手当を受給できます。
 雇用保険に加入しないなら、基本手当を受けられる期間は、原則として「離職の翌日から1年間」になります。

「受給期間延長」というのは、出産、病気、ケガで労務不能の場合です。
 離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算できます。
 しかし、退職後パートで働けるなら受給期間の延長はありません。

なお、基本手当の受給できる要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上必要です。
 質問者の場合、「正社員で13勤務」のため、退職後は受給資格があります。
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