扶養について。
20代の主婦です。質問させてください。

今年の6月末に勤めていた会社を退職しました。
解雇でしたのですぐに失業保険をもらう手続きをしました。

現在、週20時間未満のバイトをしつつ失業保険をいただいております。
(バイト代:月約5万円、失業保険:月約6万円)

失業保険をもらうと額が大きくなるので扶養に入れないとのことでしたので、国民年金(15100円)・健康保険(7500円)・市民税(23000円)を納付書にて支払っています。

将来的には主人の扶養範囲(主人の年間所得は約350万)で働きたいと思っています。(その際には現在のバイトだけだと金額が少ないので、掛け持ちで働く予定です)

このまま失業保険をいただくのと、月80000円くらいの扶養範囲内で働くのとどちらがよいのでしょうか??

乱文で分かりづらいかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
失業保険を貰いながら、バイトは禁止ですよ!
ばれたら大変!
私なら、扶養内で働きますね!扶養を外すなら、中途半端に働くとかえって引かれる額が大きいからね。気をつけてください。
そうなんですか~ごめんなさい… 家にもパートさんが居ますが、年間103万円以内で働いてます。

扶養を超えると、ご主人の手当ては無くなるし所得税など上がるしと言ってました。
退職後の傷病手当金の申請と、失業保険の手続きについて。

現在 うつ病で休職しています。
傷病手当金を受給していますが、問い合わせたところ、受給期間の18ヶ月の期限が2月22日まででした。
当社は16日スタートの15日締の会社で、今月申請をしたのが、12月16日~1月15日までの期間です。

22日で退職予定なのですが、残りの1月16日~2月22日までの傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
調べたところ、保険料が全額になり倍になるのを知りました。正直倍はキツいです…。これはどうにもならないものなのでしょうか??

次に、退職後の国民年金への切り替えについてなのですが、当方 精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
保険料が倍になる分 なんとか出費を減らしたいので…。


次に退職後の失業保険についてです。

退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
それとも、傷病手当金の受給終了後の、3ヶ月後からの失業保険受給になるのでしょうか?


色々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
〉傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
「傷病手当金の手続き」に関する何についてのお尋ねでしょうか?

〉保険料が全額になり倍になる
それは健康保険を任意継続した場合の話ですが?

〉精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
なりません。
免除になるのは障害基礎年金の受給者だけです。
失業者として特例免除の対象にはなりますが。


〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
2月22日で1年6ヶ月の期間が過ぎるのだから、2月23日以降の分は出ません。

なお、傷病のため働けないので離職したなら、失業給付に3ヶ月間の給付制限はつきません。
しかし、再就職可能な状態でなければ出ませんので、回復するまでは支給されません。



※ちょっと意地悪な回答をしました。
勘違いがあるようです。
・加入していた期間を対象とする傷病手当金の請求は脱退後でもできます。
・退職の時点で1年6ヶ月たっていない場合は、一定の条件を満たす人なら退職後も支給されます。
以前は、条件を満たさない場合には、任意継続すれば引き続き支給されましたが、今はその制度はありません。
そもそも、あなたは2月22日で1年6ヶ月がたつのだから、関係ありません。

・〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
この表現だと、退職後の期間(2月23日以降の期間)を対象として手当金を受ける、という意味になります。
退職後に(1月16日~2月22日分の)手当金の請求をする(受給する)、という意味にはなりません。
失業保険について‥

私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。

退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。

今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。


そこで質問です。

雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?

あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?


詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論よりお答え致します。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。

就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)


私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。

退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
失業保険に再び質問です。手取り16万10年勤務で失業保険は15万としたらひと月に15万?それとも15万を分割ですか?
自己都合退職だとして...

勤務年数10年未満だと、給付日数は90日。10年以上だと120日となります。
それから給付金額ですが、退職前の給料の6割程になりますので、16万円の6割程の96000円程度が支払われる事になります。
失業保険の申請をすると、基本日額というのが算出されます。その日額×給付日数になりますので、実際の金額は
申請を出してみないとはっきりとはわかりません。
失業保険について。

10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年間の雇用保険加入期間で自己都合退職の場合は、離職票が届いてから約4ケ月後から、120日分が支給されます。

雇用保険の給付に関して補足しますが、10年間雇用保険に加入し、離職から2年間で12ケ月の被保険者期間がありませんと、受給資格はありませんが、2年以上前で、例えば1年、休職し、雇用保険料を支払ってない年があっても、雇用保険の脱退手続きさえしていなければ、雇用保険加入の算定基礎期間は、あくまで10年なのです。

解りやすく、雇用保険加入期間と書きましたが、安定所では算定基礎期間といいます、生保などは2ヶ月保険料を納めないと、資格失効しますが、雇用保険とゆう保険は、全く違うものです。
算定基礎期間10年以上で120日です。
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