失業保険のアルバイトについて

今 土日だけのアルバイトしています。

月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。


この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
nakanamaikekunさん
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。

「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
失業保険給付中の国民年金納付?
確定申告について調べていたところ
「失業保険給付中は国民年金を支払っていて
主人の扶養からはずれていました」
みたいな記載をされている方がいました。

私は失業保険給付中も扶養のままだったように思うのですが・・・

失業保険は産休明けにいただき
結局、子どもの保育園も決まらず今現在は働いておりません。

失業保険給付中は扶養からはずれていなくてはいけないものなのでしょうか?
そんな説明もなにも受けていませんし
色々な説明中、当日ビデオが壊れてしまったらしく
本来ならVTRで説明する部分が職員の方の説明のみになった事は覚えていますが・・・^^;

もしかして私はマズイ?法を知らない間に犯している?と心配になりましたので質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
職安が担当するのは雇用保険です。
健康保険や国民年金の問題ですから、職安は説明しません。

日額3612円以上の手当を受けている間は、「年額換算130万円以上の収入がある」として、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれません。
受給開始時点で、資格がなくなっています。

再度、手続きするまでの間は、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場です。
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
一般的な健康保険組合等は、失業保険受給中は基本手当日額が3,612円以上もらっていると被扶養者と認めないという保険者がほとんどですが、貴方の場合、問い合わせの際に、基本手当日額を確認されましたか?
確認されたのであれば、上記のとおりで、3,612円未満で扶養の範囲内であったのだと思われます。
確認されなかったのなら、その保険者では、失業保険をもらっても認定されるのだと思います。
認定は保険者が決定しますので、保険者の規定がそうなっているということですね。

健康保険では、失業保険も一般的には収入扱いですが、保険者の規定にもよりますので、パート給与との合算については、保険者に問い合わせるといいでしょう。

「103万円」は、所得税法上の扶養で、配偶者控除等の対象のことです。
「130万円」は、健康保険法上の扶養で、認定対象者の収入の上限のことです。
平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)

お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。

また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
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