職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。

・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い

・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)

・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。

例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。

住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。

国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
失業保険について
私は夫の転勤で、退職せざるを得なくなりました。これは自己都合退社になってしまいますか。自分の意志ではない退社なんですが・・・。
現在地方に住んでいて、仕事も少なく、夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
夫の仕事が落ち着くまでは、失業手当を考えておりますが、恥ずかしながら、失業手当については無知です。インターネットで調べてみると、申請の仕方によって同じ状況でも手当てがまったく違うようなので、ハローワークに行く前に質問せせて頂きました。あつかましいのですが、なるべく早く、長い期間頂きたいと思っております。ちなみに、自身は保険加入期間は8年間で、今月中旬に有給消化が終了いたします。
回答よろしくお願いいたします。
>夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。

雇用保険が働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ませんよ。
ご主人の転勤があるかも知れないからって、未定なことは理由にはなりません。

ご主人の転勤による住所の変更で正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間が付く事なく、申請から約4週後から支給が始まります、給付される期間は90日です。
失業保険の待機期間についての質問です。
自己都合退社の場合、失業保険の待機期間は3ヶ月…と教わったんですが、じゃ~こういう場合はどうなりますか?

Aという会社に約3年勤めました。もちろん給料から雇用保険も引かれています。
その後自己都合退社をしてBに入社しました。…しかし、1ヶ月で退職しました。その会社では雇用保険料などは支払って降りません。
その後、Cという会社に入社しましたが、そこでも例えば1週間で自己都合退社したとします。

この場合、Aの会社を退職してからの待機期間はリセットされ、Cの退社日からまた3ヶ月になりますか??
Aでの失業認定日から3ヶ月後…失業保険をもらえるんでしょうか??

文章がおかしくなってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給するための要件の一つは、離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が「通算して12ヶ月以上」あることとされております。つまり、1社でなくとも「通算」して、前述の要件を満たしていればよいとされております。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
失業保険について教えて下さい。現在週5日間で1日5時間勤務しています。
雇用保険には加入していますが最初の3年は勤め先の子会社の派遣会社に登録していて派遣社員として勤務していました。その後派遣会社である子会社が閉鎖となり勤めている会社と直接契約し契約社員として現在(2年間)まで勤めています。その場合勤務期間は5年として考えて良いのでしょうか?主人の扶養からは外れていません。なので12ヶ月129万の収入となっております。3月末で辞めて失業保険の申請をしたいと思っていますがもらえるのでしょうか?いくらぐらいもらえるのでしょうか?辞めてからもどこかで勤めたいのでハローワークには行く予定です。
会社を退職した等で1年のブランクがあると雇用保険加入期間が通算通算されません。
文面によれば、空白期間が無いのでこの5年間雇用保険に加入していれば、算定基礎年間は5年です。

給付額は退職から直近の6ヵ月の賃金を180で割ります、129万を単純に直近も平均的なら賃金日額3583円、これの80%2866円が失業給付の基本賃金になります。
自己都合退職なら、就職が決まらない場合、最大90日支給されます。

契約上の更新をして頂けない場合の退職なら、会社都合退職となり、基礎年間5年以上なら年齢にもよりますが、給付日数は120日~240日になります。

また、基本賃金が3611円以下と予想されるため、給付を受けながら、扶養のままでいられます。

自分からの退職依願は自己都合退職になります。
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