社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
社会健康保険→健康保険

〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。


〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続

日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。


保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
失業保険と扶養と健康保険、年金について教えてください。
私は今年の9月15日付で結婚を機に会社を辞め、9月から夫の扶養に入っています。

扶養に入っていると、失業保険の受給が出来ないとの事を知り、扶養に入った状態で失業保険の手続きだけしておいて受給する頃に扶養を外れて受給ということが出来るのか問い合わせた所、夫の入っている健康保険組合ではできるという回答を得ました。

夫の会社で問い合わせしてもらうのに時間がかかってしまい、失業保険の手続きに行ったのが11月25日。昨日派遣での仕事(月収18万円ぐらいの見込み)が決まり、12月14日から最初の更新は一ヶ月という条件で働くことになりました。

失業保険の給付制限の一ヶ月間は、ハローワークからの紹介により就業でないと就業手当は貰えないということで、この際は失業保険手続きの取り消しを行わないといけないと思いますが、その場合何か持参する物などあるのでしょうか?
それとも電話で対応して頂けるのでしょうか?(説明会が12月4日)

あと、扶養についてなんですが、派遣の契約が最初は一ヶ月ということで、社会保険の加入は次の更新時(2月から)になります。この場合、扶養→12月国民保険加入→2月から社会保険という手続きを踏む以外方法はないのでしょうか。
(今年の1月から9月までの収入は130万円を超えています)

無知で申し訳ございませんが、皆さんご教授願います。
>失業保険の給付制限の一ヶ月間は、ハローワークからの紹介により就業でないと就業手当は貰えないということで、この際は失業保険手続きの取り消しを行わないといけないと思いますが、その場合何か持参する物などあるのでしょうか?
しなければいけない、というのは、なぜですか?
再就職手当をうけられないだけで、取り消さなければいけないことにはなりませんし、
残日数があれば、もし1か月で退職した場合、再度失業給付を受けることも可能です。

>派遣の契約が最初は一ヶ月ということで、社会保険の加入は次の更新時(2月から)になります。この場合、扶養→12月国民保険加入→2月から社会保険という手続きを踏む以外方法はないのでしょうか。
そうなりますね。健保組合は原則通りうるさいですから、
そうしないとけませんね。
扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、

1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?

2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?

3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。

以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1について
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れません。
逆に超えなければ、扶養に入りながら失業手当をもらうことができます。

2について
会社の健康保険は、退職後は使えなくなります。
健康保険証も返納しなければいけません。

3について
退職から入籍まで期間が開きますので、
現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。
以前とは違い、現在は任意継続のメリットはほとんどありません。
国民健康保険より保険料が安ければ、任意継続でも良いかなくらいです。


補足について
健康保険の任意継続の手続きは退職してから2週間以内で大丈夫です。

国民健康保険にする場合も退職後で大丈夫です。

持病があるとのことですので、もしも退職してすぐに医療機関にかかる場合も、
医療機関は月末締めのところが多いので、手続き中の旨を説明すると
保険証が来てからの確認で大丈夫といってくれることが多いです。

雇用保険の手続きは、退職後でないとできませんので、
すべての手続きは退職後で大丈夫です。
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
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